同窓会規定
文星芸術大学(大学院を含む)・宇都宮文星短期大学 同窓会会則
第1条
本会は文星芸術大学(大学院を含む。以下同じ)・宇都宮文星短期大学同窓会と称し、その事務局を母校内に置く。
第2条
本会の目的は会員相互の親睦と教養の向上を図り、母校の発展に寄与することとする。
第3条
会員は卒業生、専攻科修了者(平成12年度終了)及び本会の趣旨に賛同する者とし、教職員を客員会員とする。
第4条
本会は次の役員を置く。
1.会 長 1名
2.副会長 2名~数名
3.幹 事 各年次より若干名を会長が委嘱する。
4.監 査 キャリア・学生支援センター課長
5.事務局長 1名 会員の教職員の中より会長が委嘱する。
6.顧 問 必要に応じて会長が委嘱する。
第5条
役員の任期等
1.役員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2.会長、副会長は総会において、これを選出する。
第6条
役員事務分掌は次の通りとする。
1. 会 長 本会を統括する。
2. 副会長 会長を補佐し、会長不在のときはこれを代理する。
3. 幹 事 会務を処理し、会長の命を受け行事にあたる。
4. 監 査 会計を監査する。
5.事務局長 事務処理の統括を行う。
第7条
事務局 会長または事務局長が委嘱する。
1.会員の教職員で構成し、会運営の事務処理(会計処理を含む)を行う。
2.会計、庶務、広報などの係は、必要に応じて置くことができる。
第8条
本会の会議は総会、役員会並びに事務局とする。
1.総会は隔年、6月第3日曜日に開催し、この日を母校訪問日として、役員会は髄時これを行う。なお、必要と認めるときには臨時会を開催する。総会は、会則変更を除く他は、役員会をもってこれに代えることができる。
2.事務局会議を随時開催できる。
第9条
本会の目的達成のため、次の行事を行う。
会員名簿、会報の発行、会員の慶弔、母校記念事業その他。なお、慶弔については別に規約を設ける。
第10条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日におわる。
なお、本会の経費は、入会金、会費、寄付金、その他雑収入をもってこれに充てる。会費は1万円とし、入会金5,000円、終身会費5,000円併せて1万円を卒業年次に納入する。
第11条
本会は文星芸術大学(大学院を含む。以下同じ)・宇都宮文星短期大学同窓会と称し、その事務局を母校内に置く。