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【重要】2022.3.18 13:00 締切【第3回 学生等の学びを継続するための緊急給付金】申請について

※第1回・2回本給付金採用者は、申請できません。

「学生等の学びを継続するための学生支援緊急給付金』申請について

アルバイト等ができなくなって困っている学生さんに対する緊急給付金の受付が開始されました。
 
今般の新型コロナウイルス感染拡大による影響で、世帯収入・アルバイト収入の大幅な減少により、学生生活にも経済的な影響が顕著となっている状況の中で、大学等での修学の継続が困難になっている学生等が修学をあきらめることがないよう、現金を支給する国の事業です。

 
給付額
 
10万円

給付を受けるにあたり、必要となる条件が複数ありますので、「申請の手引き」を熟読してご自身が該当するかどうか確認し、必要事項を記入のうえ申請してください。

  • 申請期限: 2022年3月18日(金) 13:00まで
  • 提 出 先及び問合せ: 学生支援緊急給付金担当/戸田 (事務局総務課) 
  • 提出書類:【様式1】、【様式2】及び添付書類(任意となっておりますが、要件確認のため必ず添付してください。審査が遅れる場合があります。
    添付できない場合は申請書3.申し送り事項にその旨を記入してください。また提出時に担当まで連絡すること。)
  • 添付書類は【様式2】誓約書に該当するものです。申請の手引き6ページを確認してください。各番号に対応しているかどうか必ずご確認ください。
  • 郵送の場合は締切に必着するよう、レターパックライト等履歴が残る方法でご郵送ください。
    • 自宅外で生活していることを証明するための、以下のいずれかの書類(自宅外で生活している場合は必須)
      アパート等の賃貸借契約書の写し(学生本人の居住が確認できるもの)
      直近の家賃の支払い証明書類
      住民票の写し(世帯全員が記載されたもの) など
    • 家庭からの多額の仕送りがないことを説明できる書類(任意)
      仕送りが振り込まれている預貯金通帳等の写し
      ※直近3ヶ月分の仕送り額が分かるように、マーカー等で印をつけてください
      ※家庭からの仕送りが全くない場合は提出不要です。
    • 家庭の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できないことを説明するための、以下のいずれかの書類(任意)
      コロナ感染症対策に係る公的支援措置を受けている場合、受給証明書等
      父母の令和3年度(令和2年分)の「所得証明書」写し(留学生は、父母の収入がわかる「所得証明書」に準じる証明書の写し)
    • 学生本人のアルバイト収入が減少せざるを得ない状況であることを説明できる書類(必須)
      アルバイト先からの給与明細または振込口座の預貯金通帳の写し(2020年1月以降の連続する2ヶ月分で減少がわかるもの。減少がわかるものが2021年3月以前のものである場合、2021年4月以降もアルバイト収入が改善していないことがわかるもの(2021年4月以降の勤務先からの給与明細等)も必要)
      ※給与明細は、学生本人氏名、支給年月、勤務先名称が判読できる必要があります。
      ※預貯金通帳の写しは、連続する2ヶ月分の給与額が分かるように、マーカー等で印をつけてください。
      ※給与明細等が提出できない場合は、申請フォーム内で事情を説明していただきます。
    • 民間等が行う経済支援制度を受給している場合、認定書や受給証明書等(任意)

下記添付書類を参照してください。
 

  • R3学生等の学びを継続するための緊急給付金申請の手引き.pdf
  • 学生支援緊急給付金申請書【様式1】 
  • 学生支援緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書【様式2】 
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