学校感染症
学校感染症に罹患した場合の注意事項
「学校感染症」と診断された場合、学校保健安全法施行令等において大学への出席停止が定められています。以下の通り届出をしてください。
- 「学校感染症」と診断された場合、必ず大学へ連絡をしてください。
- 感染拡大を防ぐため、主治医からの登校許可があるまでは大学には登校せず自宅で療養してください。
- 登校出来るようになったら、「学校感染症療養報告書」に記入し、受診の確認できる書類(医療費明細書又は薬の説明書のコピー等)を添付し提出してください。
「学校感染症」と診断された場合、学校保健安全法施行令等において大学への出席停止が定められています。以下の通り届出をしてください。